刃物を鉄道車内に持ち込む際の梱包方法についてのガイドライン

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平成30年に発生した新幹線内での刃物による殺傷事件を受けて鉄道運輸規程が改正され、それに伴い各鉄道会社により「鉄道車内への刃物の持ち込みを禁止する手回り品へのルールの改正」が行われます。

鉄道車内への刃物の持ち込みを禁止する手回り品ルールの改正:JR西日本
JR西日本ホームページ

改正日は2019年4月1日となっていますので、もう来月からですね。

稽古や試合で日常的に日本刀を持ち運ぶ私たち居合道者にとっても内容が気になるところです。

ガイドライン

国土交通省より「刃物を鉄道車内に持ち込む際の梱包方法についてのガイドライン」が公表されていますので内容を確認してみましょう。

尚、バス・タクシーについても同様なガイドラインが出ています。

この中で

第1 刃物とは
鉄道運輸規程(昭和 17 年鉄道省令第3号)第 23 条第1項の「刃物」とは、その用法において人を殺傷する性能を有し、鋼又はこれと同等程度の物質的性能(硬度・曲げへの強さ)を有する材質でできている片刃又は両刃の器物で刀剣類以外のものをいう。

アレ?「刀剣類以外のもの」?

「刀剣類とは」という但し書きがありますので見てみますと

1 刀剣類とは、
・刃渡り 15cm 以上の刀、やり及びなぎなた
・刃渡り 5.5cm 以上の剣、あいくち
(中略)
刀剣類は、銃刀法第3条第1項により、原則として所持そのものが禁止されている。

となっています。

要するに日本刀を含む刀剣類はもっと厳しい「銃砲刀剣類所持等取締法」
によって所持を制限されていますので今回のガイドラインの対象外となっている様です。

銃砲刀剣類所持等取締法 | e-Gov法令検索
電子政府の総合窓口(e-Gov)。法令(憲法・法律・政令・勅令・府省令・規則)の内容を検索して提供します。

今までと同様

今でも十分な注意を持って刀を運搬されていると思いますが、今回の規定改正により刃物に対する世間の目が厳しくなる可能性も有ると思います。屋外での日本刀の取り扱いには尚一層の注意が必要になるかと思います。

真剣を使っている方には居ないと思いますが、例え模擬刀でも直接刀ケースに入れるのではなく、一旦、紐で縛れる刀袋に入れた上で刀ケースに入れるのが良いかと思われます。(ガイドラインにもありますが乗務員さんのチェックが入る可能性があります)

居合刀ケース2

世間様と余計な軋轢を生まない為にも、刀の取り扱いには十分気を付けていきたいですね。

出掛ける時は登録証も忘れずに!

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